1 宅地建物取引士資格試験は未成年者でも受験することができるが、宅地建物取引士の登録は成年に達するまでいかなる場合にも受けることができない。
1 誤り 未成年者であっても、宅建業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有する場合、すなわち法定代理人から宅建業に関する営業を行うことの許可を受けている場合であれば、未成年者であることを理由に登録を拒否されない。よって、未成年者は、成年に達するまで登録を受けることができないというものではない。未成年者でも、宅建試験を受験することができる点は、正しい。
2 甲県で宅地建物取引士資格試験を受け、合格したFは、乙県に転勤することとなったとしても、登録は甲県知事に申請しなければならない。
2 正しい 試験に合格した者は、当該試験を行った都道府県知事の登録を受けることができる。よって、甲県で試験を受け、合格したFは、乙県に転勤することとなったとしても、登録は甲県知事に申請しなければならない。
3 宅地建物取引士資格試験は未成年者でも受験することができるが、宅地建物取引士の登録は成年に達するまでいかなる場合にも受けることができない。
3 誤り 未成年者であっても、宅建業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有する場合、すなわち法定代理人から宅建業に関する営業を行うことの許可を受けている場合であれば、未成年者であることを理由に登録を拒否されない。よって、未成年者は、成年に達するまで登録を受けることができないというものではない。未成年者でも、宅建試験を受験することができる点は、正しい。
4 成年被後見人又は被保佐人は、宅地建物取引士として都道府県知事の登録を受けることができない。
4 誤り 心身の故障により宅建士の事務を適正に行うことができない者、つまり精神の機能の障害により宅建士の事務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者は、登録を受けることができない。成年被後見人又は被保佐人であるということだけで、登録を受けることができないというものではない。
5 宅地建物取引士が刑法第204条(傷害)の罪により罰金刑に処せられ、宅地建物取引士の登録が消除された場合、当該登録が消除された日から5年を経過するまでは、新たな登録を受けることができない。
5 誤り 傷害の罪により罰金刑に処せられた場合、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者は、登録を受けることができない。よって、傷害の罪により罰金刑に処せられ登録が消除された場合、当該登録が消除された日からではなく、刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過するまでは、新たな登録を受けることができない。
6 宅地建物取引士(甲県知事登録)が宅地建物取引士としての事務禁止処分を受け、その禁止の期間中に本人の申請により登録が消除された場合は、その者が乙県で宅地建物取引士資格試験に合格したとしても、当該期間が満了していないときは、乙県知事の登録を受けることができない。
6 正しい 事務禁止の処分を受け、その禁止の期間中に本人の申請によりその登録が消除され、まだその期間が満了しない者は、登録を受けることができない。よって、甲県知事の登録を受けている宅建士が事務禁止処分を受け、その禁止の期間中に本人の申請により登録が消除された場合は、その者が乙県で宅建士資格試験に合格したとしても、当該期間が満了していないときは、乙県知事の登録を受けることができない。
7 宅地建物取引士の氏名等が登録されている宅地建物取引士資格登録簿は一般の閲覧に供されることとはされていないが、専任の宅地建物取引士は、その氏名が宅地建物取引業者名簿に登載され、当該名簿が一般の閲覧に供される。
7 正しい 宅建士資格登録簿には、宅建士の氏名等が登録される。ただ、この登録簿は、一般の閲覧に供されない。宅建業者名簿には、事務所に置かれる専任の宅建士の氏名が登載される。そして、この名簿は、一般の閲覧に供される。
8 宅地建物取引士は、重要事項説明書を交付するに当たり、相手方が宅地建物取引業者である場合、相手方から宅地建物取引士証の提示を求められない限り、宅地建物取引士証を提示する必要はない。
8 正しい 宅建士は、取引の関係者から請求があったときは、宅建士証を提示しなければならない。相手方が宅建業者であっても重要事項説明書を交付しなければならず、この交付にあたり相手方から提示を求められれば宅建士証を提示する必要があるが、提示を求められない限り、宅建士証を提示する必要はない。
9 宅地建物取引士は、37条書面を交付する際、買主から請求があったときは、宅地建物取引士証を提示しなければならない。
9 正しい 宅建士は、取引の関係者から請求があったときは、宅建士証を提示しなければならない。よって、宅建士は、37条書面を交付する際、買主から請求があったときは、宅建士証を提示しなければならない。
10 宅地建物取引士は、有効期間の満了日が到来する宅地建物取引士証を更新する場合、国土交通大臣が指定する講習を受講しなければならず、また、当該宅地建物取引士証の有効期間は5年である。
10 誤り 宅建士証の有効期間の更新を受けようとする宅建士は、都道府県知事が指定する講習を受講しなければならない。国土交通大臣が指定する講習を受講するのではない。更新後の宅建士証の有効期間は5年である点は、正しい。
11 宅地建物取引士(甲県知事登録)が本籍を変更した場合、遅滞なく、甲県知事に変更の登録を申請しなければならない。
11 正しい 本籍は、宅建士資格登録簿の登載事項である。よって、甲県知事の登録を受けている宅建士が本籍を変更した場合、遅滞なく、甲県知事に変更の登録を申請しなければならない。
12 宅地建物取引士C(甲県知事登録)は、宅地建物取引業者D社を退職し、宅地建物取引業者E社に再就職したが、CはD社及びE社のいずれにおいても専任の宅地建物取引士ではないので、勤務先の変更の登録を申請しなくてもよい。
12 誤り 勤務先は、宅建士資格登録簿の登録事項である。登録を受けている者は、登録を受けている事項に変更があつたときは、遅滞なく、変更の登録を申請しなければならない。Cは専任の宅建士ではないとしても、登録を受けている者であり、勤務先の変更の登録を申請しなければならない。
13 宅地建物取引士(甲県知事登録)が甲県から乙県に住所を変更したときは、乙県知事に対し、登録の移転の申請をすることができる。
13 誤り 登録を受けている者は、当該登録をしている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する宅建業者の事務所の業務に従事し、又は従事しようとするときは、登録の移転の申請をすることができる。よって、甲県から乙県に住所を変更したときは、乙県知事に対し、登録の移転の申請をすることはできない。
14 宅地建物取引士A(甲県知事登録)が、乙県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事することとなったときは、Aは甲県知事を経由せずに、直接乙県知事に対して登録の移転を申請しなければならない。
14 誤り 登録を受けている者は、当該登録をしている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する宅建業者の事務所の業務に従事し、又は従事しようとするときは、当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事に対し、当該登録をしている都道府県知事を経由して、登録の移転の申請をすることができる。ここから、Aは、甲県知事を経由して、乙県知事に対して登録の移転を申請することになる。
15 丙県知事登録の宅地建物取引士が、事務の禁止の処分を受けた場合、丁県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事しようとするときでも、その禁止の期間が満了するまで、宅地建物取引士の登録の移転を丁県知事に申請することができない。
15 正しい 事務禁止の処分を受け、その禁止の期間が満了していないときは、登録の移転を申請することができない。丙県知事登録の宅建士が、事務の禁止の処分を受けた場合、その禁止の期間が満了するまで、登録の移転を丁県知事に申請することはできない。
16 甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士は、乙県に主たる事務所を置く宅地建物取引業者の専任の宅地建物取引士となる場合、乙県知事に宅地建物取引士の登録の移転を申請しなければならない。
16 誤り 宅建士は、いずれかの都道府県知事の登録を受けていれば、全国どこの宅建業者の事務所においても専任の宅建士となることができる。よって、甲県知事の登録を受けている宅建士が乙県の事務所の専任の宅建士となるにあたり、乙県知事に登録の移転を申請する必要はない。
17 甲県知事の宅地建物取引士の登録を受けている宅地建物取引士が乙県知事に登録の移転の申請を行うとともに宅地建物取引士証の交付の申請を行う場合、交付の申請前6月以内に行われる乙県知事が指定した講習を受講しなければならない。
17 誤り 宅建士証の交付を受けようとする者は、登録をしている都道府県知事が指定した講習で交付の申請前6ヵ月以内に行われるものを受講しなければならないのが原則であるが、登録の移転の申請を行うとともに宅建士証の交付の申請を行う場合はこの限りでない。よって、乙県知事に登録の移転の申請を行うとともに宅建士証の交付の申請を行う場合、乙県知事が指定した講習を受講する必要はない。
18 宅地建物取引士(甲県知事登録)が、乙県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事することとなったため、乙県知事に登録の移転の申請とともに宅地建物取引士証の交付の申請をしたときは、乙県知事から、有効期間を5年とする宅地建物取引士証の交付を受けることとなる。
18 誤り 登録の移転があった場合において、登録の移転の申請とともに宅建士証の交付の申請があったときは、移転後の都道府県知事は、登録の移転前の宅建士証の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする宅建士証を交付しなければならない。よって、宅建士(甲県知事登録)が、乙県知事に登録の移転の申請とともに宅建士証の交付の申請をしたときは、乙県知事から、有効期間を5年とする宅建士証ではなく、甲県知事から交付を受けていた宅建士証の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする宅建士証の交付を受けることとなる。
19 宅地建物取引士は、禁錮以上の刑に処せられた場合、刑に処せられた日から30日以内に、その旨を宅地建物取引士の登録を受けた都道府県知事に届け出なければならない。
19 正しい 宅建士が禁錮以上の刑に処せられた場合、本人である宅建士が、刑に処せられた日から30日以内に、その旨を登録を受けた都道府県知事に届け出なければならない。
20 宅地建物取引士の登録を受けている者が精神の機能の障害により宅地建物取引士の事務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者となった場合、本人がその旨を登録をしている都道府県知事に届け出ることはできない。
20 誤り 登録を受けている者が精神の機能の障害により宅建士の事務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者となった場合、本人又はその法定代理人若しくは同居の親族がその旨を登録をしている都道府県知事に届け出る。よって、本人が届け出ることはできないとはいえない。
21 宅地建物取引士(甲県知事登録)が、乙県に所在する建物の売買に関する取引において宅地建物取引士として行う事務に関し不正な行為をし、乙県知事により事務禁止処分を受けたときは、宅地建物取引士証を甲県知事に提出しなければならない。
21 正しい 宅建士は、登録を受けている都道府県知事又はそれ以外の都道府県知事から事務禁止の処分を受けたときは、速やかに、宅建士証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなければならない。よって、宅建士(甲県知事登録)が乙県知事により事務禁止処分を受けたときであっても、宅建士証を甲県知事に提出しなければならない。
22 宅地建物取引士が、事務禁止処分を受け、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に速やかに提出しなかったときは、50万円以下の罰金に処せられることがある。
22 誤り 宅建士が、事務禁止処分を受け、宅建士証をその交付を受けた都道府県知事に速やかに提出しなかったときは、50万円以下の罰金ではなく、10万円以下の過料に処せられることがある。
23 法人である宅地建物取引業者D社の従業者であり、宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者である宅地建物取引士Eは、D社の役員であるときを除き、D社の専任の宅地建物取引士となることができない。
23 正しい 宅建業者は、その事務所等に、成年者である専任の宅建士を置かなければならない。ここより、未成年者である宅建士は、専任の宅建士となることができないのが原則といえる。ただ、法人である宅建業者の役員が宅建士であるときは、その者が自ら主として業務に従事する事務所等については、その者は、その事務所等に置かれる成年者である専任の宅建士とみなされる。そこで、未成年者である宅建士も、法人の役員で、事務所等の業務に主として従事するときは、専任の宅建士になることができるということになる。以上より、未成年者である宅建士Eは、D社の役員であるときを除き、D社の専任の宅建士となることができないといえる。
24 宅地建物取引業者は、事務所以外の継続的に業務を行うことができる施設を有する場所であっても、契約(予約を含む。)を締結せず、かつ、その申込みを受けない場合、当該場所に専任の宅地建物取引士を置く必要はない。
24 正しい 宅建業者は、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で事務所以外のもので、宅地若しくは建物の売買若しくは交換の契約(予約を含む。)若しくは宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介の契約を締結し、又はこれらの契約の申込みを受けるものには、専任の宅建士を置かなければならない。よって、事務所以外の継続的に業務を行うことができる施設を有する場所であっても、契約(予約を含む。)を締結せず、かつ、その申込みを受けない場合には、当該場所に専任の宅建士を置く必要はない。
25 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに一定の数の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならないが、既存の事務所がこれを満たさなくなった場合は、30日以内に必要な措置を執らなければならない。
25 誤り 宅建業者は、その事務所ごとに一定の数の成年者である専任の宅建士を置かなければならないが、既存の事務所がこれを満たさなくなった場合は、30日ではなく、2週間以内に必要な措置を執らなければならない。